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Q:龍馬の写真使用について教えて下さい。
龍馬の写真についてですが、当館が所蔵している写真は1枚もありません。立姿のものは、高知県立歴史民俗資料館が所蔵しており、高知県に版権があります。他の写真は個人蔵であったり、他の博物館の所蔵となっております。
龍馬の立姿の写真を、個人で非営利に使用される場合は関知しておりませんが、商用や広告などに使用される場合、所蔵先の許可が必要になりますのでご注意下さい。
■坂本龍馬の写真って、版権があるらしい。へえ…で、その根拠は?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100106#p3
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最初に紹介したときは疑問を持ちつつも「へぇ、そんなことがあるんですね」といった感想だったのだが・・
・・・その後、考えれば考えるほど「どうやったら、幕末の写真の版権を保つことができるんだろう?」と気になり、よし考えるより調べよう、とわざわざ遠距離通話料を自腹で切って、高知県は龍馬博物館に電話したぜよ。
携帯の履歴を見ると、2月5日の16時50分に電話したぜよ。
その節は、電波状態が悪く博物館の方にはお手数をおかけしました。
以下は、その時のやり取り要旨です。
上記の電波の悪さに気をとられたのでやり取りのメモは不十分、多くは記憶だよりなのですが、内容的にはほぼ間違いないでしょう。
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-すみません、お伺いしたいのですが・・・龍馬の立ち姿の、有名な写真についてですが、ホームページを拝見したところ、「高知県に版権がある」とありましたね?
「はい、そうです」
-ただ、常識的に考えると、あれを撮影した方の没後50年は経過し、権利は消滅していると思うんですが・・・。県に版権があるという、法的な根拠はどういったものでしょうか?
「根拠は無いんです」
-えっ、そうなんですか。じゃあ、ホームページにはなぜああいう風に書いてあるんですか
「まあ、ご子孫の方がいらしゃると。現物を、県の機関が所持していると。そうすると、やはり商用といったものに関しては、『できれば許可をもらっていただきたい』と、そういう意味合いを込めてのものですね」
-ああなるほど、まとめていうと「法的な根拠は無いけど、『慣習というかマナーとして』商用使用には『できれば』写真を使用したいとの連絡をして、許可を取って『ほしい』」というようなことですかね?
「そうですね、ええ。」
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このあとさらに展開して
「根拠が無いものをはっきり『県に版権がある』と、公共機関が事実に反して明言していいのか。マナーの問題、お願いの範囲なら、正直にそう記せばいいのでは」
「この、公式サイトの記述を取り消すべきではないのか」
とか、そう提言・要求してもよかったのかもしれないが、俺は別に商用にこれを使う予定は無いので、取り立てて要請しなかった。
単に、そういうふうに版権を保持する法的な技術があるのかなー、という知的好奇心に基づいてやったことなので、あの記述が続くなら続くでよろし。
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